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カスタマーハラスメントに対する基本方針

2026年03月12日

カスタマーハラスメントに対する基本方針

 

 近年、お客様等からの著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメントが社会的に問題となっています。カスタマーハラスメントに該当する行為には毅然とした対応を行い、従業員にとって健康で安全な職場を確保することで、お客様に対して質の高い金融サービスを提供すべく、ここに当行としてのカスタマーハラスメントへの対応に係る基本方針を定めます。

 

1.カスタマーハラスメントの定義

 お客様等からの苦情・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの、またはその妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当なものであり、当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるおそれがあるもの

 

2.カスタマーハラスメントに該当する行為(例)

(1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
(3)威圧的な言動・土下座の要求
(4)継続的な言動、執拗な言動、拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
(5)差別的な言動、性的な言動
(6)従業員個人への攻撃、要求
(7)許可のない従業員や施設の撮影
(8)SNS/インターネットへの投稿(写真、音声、映像、従業員名等の公開)・誹謗中傷
(9)その他のハラスメント行為

 

3.カスタマーハラスメントへの対応

 カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、対応の打切り、警察・弁護士等への相談のうえでの法的措置を含めて、毅然とした対応を行います。
 また、従業員のための相談対応体制の整備や対応方法・手順の策定、社内対応ルールの従業員等への教育・研修を行います。

 

株式会社 静岡中央銀行

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