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会計活用資金

商品のご案内

ご利用いただける方
  • 法人及び個人事業主で、以下@〜Bのいずれかの書類を提出いただける方。
  • 当行所定の審査基準を満たされる方。
@ 日本税理士会連合会作成の「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」または「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」で全項目にチェックがあり、税理士の記名・捺印のあるもの(一部の項目に「NO」のチェックがあっても受付可)
A 税理士法第33条の2第1項に規定する書面
B 「会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)」および「電子申告に関する証明書」
商品概要
お使いみち 事業資金(運転資金、設備資金)、事業資金の他金融機関借換資金(当行融資金の借換にはご利用できません)
ご融資形式 証書貸付
ご融資金額 1億円以内
ご融資期間
  • 信用保証協会保証付以外の場合
    ・運転資金: 5 年以内  ・設備資金: 7 年以内
  • 信用保証協会保証付の場合
    ・運転資金:10年以内  ・設備資金:10年以内

    ※ 固定金利の制度融資は本資金の対象となりません。また、制度融資の期間が上記と異なる場合は、対象制度融資に準じます。

ご融資利率 当行所定利率(変動金利のみ)
※信用保証協会保証付の場合は、別途保証料が必要となります。
金利優遇 当行所定利率より年0.1%〜年0.4%優遇
【内容】
@
「中小会計要領」または「中小会計指針」を会計基準として導入している方
… 年▲0.2%
A
「税理士法第33の2」に係る書面を決算書に添付している方
… 年▲0.1%
B
「適時性(会社法第432条)証明書」に係る書面を決算書に添付している方
… 年▲0.1%
※@〜Bは重複して適用が可能です。
ご返済方法 毎月元金均等または元利均等返済
担保・保証人 個別案件ごとにご相談させていただきます。
※保証協会保証付の場合は、信用保証協会の定めによります。
その他参考となる事項
  • お申込みにあたっては、当行所定の審査が必要となります。
  • ご利用いただける条件、書類を満たしていた場合でも、審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 詳しくは窓口にお問い合わせください。
参考[用語説明]
中小会計要領 「中小企業の会計に関する基本要領」の略
平成24年2月に導入された、新しい会計基準。中小企業の財務経営力の強化を目的として制定された。
中小会計指針 「中小企業の会計に関する指針」の略
中小会計要領の前に制定された会計基準。
税効果会計等中小企業の実務に沿わない会計基準も盛り込まれており、会計参与設置会社に適当と言われている高度な会計基準。
税理士法
第33条の2
「税理士法第33条の2第1項の規定する書面の添付」
税理士が決算書を作成する上で、高度な注意義務を果たし、誠実義務と忠実義務(説明責任)を果たしたことを証明する書類。
適時性
(会社法第432条)
証明書
「会計帳簿作成の適時性(会社法432条)」と「電子申告に関する証明書」の添付
会社法第432条に基づいて、「適時に」会計帳簿が作成されている事を証明するもの及び法人税申告書が当該決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていることを証明する書類の添付

お問い合わせ

くわしくは最寄りの本支店または、フリーダイヤルまでお気軽にご相談下さい。

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