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第126期末貸借対照表(平成12年3月31日)

(単位:百万円)

科目 金額   科目 金額
(資産の部)  (負債の部)  
現金預け金 12,528 預金 350,139
 現金 7,582  当座預金 13,931
 預け金 4,946  普通預金 68,414
コールローン 5,710  貯蓄預金 6,557
買入手形 ー  通知預金 2,339
買入金銭債権 2,000  定期預金 240,187
商品有価証券 ー  定期積金 16,585
 商品国債 ー  その他の預金 2,123
 商品地方債 ー 譲渡性預金 ー
 商品政府保証債  ー コールマネー ー
 貸付商品債券 ー 売渡手形 ー
金銭の信託 ー 借用金 ー
有価証券 41,969 コマーシャル・ペーパー ー
 国 債 8,682  再割引手形 ー
 地方債 4,795  借入金 ー
 社 債 13,351 外国為替 ー
 株 式 1,802 社債 ー
 その他の証券 13,336 転換社債 ー
 貸付有価証券 ー その他の負債 2,847
貸出金 310,833  未決済為替借 161
 割引手形 14,853  未払法人税等 290
 手形貸付 67,488  未払費用 1,165
 証書貸付 200,181  前受収益 502
 当座貸越 28,310  従業員預り金 435
外国為替 ー  給付補てん備金  56
その他資産 975  先物取引受入証拠金 ー
 未決済為替貸 82  先物取引差金勘定 ー
 前払費用 29  借入商品債券 ー
 未収収益 307  借入有価証券 ー
 先物取引差入証拠金 ー  売付商品債券 ー
 先物取引差金勘定 ー  その他の負債 236
 保管有価証券等 ー 退職給与引当金 2,213
 その他の資産 555 特別法上の引当金 ー
動産不動産 10,714  金融先物取引責任準備金 ー
 土地建物動産 10,445  証券取引責任準備金 ー
 建設仮払金 ー 繰延税金負債 ー
 保証金権利金 269 再評価に係る繰延税金負債 2,932
繰延税金資産 1,849 支払承諾 1,661
再評価に係る繰延税金資産 ー 負債の部合計 359,794
支払承諾見返 1,661  
貸倒引当金 △2,675 (資本の部)
    資本金 2,000
    法定準備金 2,001
     資本準備金 0
     利益準備金 2,000
    再評価差額金 4,399
    剰余金 17,370
     任意積立金 16,068
       役員退職給与積立金  1,000
      有価証券償却準備積立金 2,750
      別途積立金 12,318
     当期未処分利益 1,302
      当期利益 1,074
    資本の部合計 25,772
資産の部合計 385,566 負債及び資本の部合計 385,566

貸借対照表の注記

  1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
  2. 取引所の相場のある有価証券の評価は移動平均法による低価法(洗い替え方式)により行なっております。また、上記以外の有価証券については移動平均法による原価法により行っております。なお、有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価についても同じ方法により行なっております。
  3. 動産不動産は、それぞれ次のとおり償却しております。
    [建物]
    定率法を採用し、税法基準の償却率による。 ただし、平成10年度の法人税法の改正に伴い平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法を採用し、税法基準の償却率による。
    [動産]
    定率法を採用し、税法基準の償却率による。
    [その他]
    税法の定める方法による。
     
  4. 自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。 なお、従来「その他資産」に計上していた自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日)に おける経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続して採用しております。
  5. 外貨建資産・負債勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
  6. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、和議等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という)の債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 また、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は452百万円であります。 なお、「貸倒引当金」は、前期までは負債の部に計上しておりましたが、「銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式が改正されたことに伴い、当期より資産の部の最後に対象資産から一括控除する方法により表示しております。この変更により従来の方法によった場合に比べ、資産の部は2,675百万円、負債の部は 2,675百万円それぞれ減少しております。
  7. 退職給与引当金は、自己都合退職による期末要支給額に相当する額を引き当てております。
  8. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
  9. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。
  10. 取締役及び監査役に対する金銭債権総額 該当ありません。
  11. 取締役及び監査役に対する金銭債務総額 該当ありません。
  12. 子会社の株式総額20百万円
  13. 子会社に対する金銭債権総額22百万円
  14. 子会社に対する金銭債務総額該当ありません。
  15. 動産不動産の減価償却累計額4,736百万円
  16. 動産不動産の圧縮記帳額390百万円
  17. 貸出金のうち、破綻先債権額は826百万円、延滞債権額は5,597百万円であります。 なお、破綻先債権とは,元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は 利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。 以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項 第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
  18. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は39百万円であります。なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金 で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
  19. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,824百万円であります。なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払 猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及 び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
  20. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額の合計額は9,288百万円であります。なお、17.から20.に揚げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
  21. 担保に供している資産は次のとおりであります。
    担保に供している資産
    有価証券552百万円
    担保資産に対応する債務
    預金3,329百万円
    上記のほか、為替決済取引の担保として、有価証券 4,070百万円を差し入れております。
  22. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、 評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、 これを控除した金額を「再評価差額金」として資本の部に計上しております。
    再評価を行った年月日  平成10年3月31日
    同法律第3条第3項に定める再評価方法
    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める財産評価基本通達に基づいて、当該事業所用土地について算出した地価税の課税価格に合理的な調 整を行って算出。
    同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価 後の合計額との差額1,534百万円
  23. 1株当たりの当期利益44円75銭
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