ニュースリリース

ホーム > ニュースリリース

「しずちゅう中小企業会計活用資金」取扱開始のご案内

平成24年10月1日

各位

「しずちゅう中小企業会計活用資金」取扱開始のご案内

 株式会社 静岡中央銀行(社長 奥田 一)では、今般、「しずちゅう中小企業会計活用資金」の取扱を開始しましたのでお知らせいたします。
本商品は、新しい会計ルールの活用、適時適切な財務情報の開示により、財務経営力の強化に努める中小企業者の方に対し、最大年▲0.4%の金利優遇を行う商品です。
  平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」等を活用し、経営力・資金調達力強化を目指す中小企業者の方に対して、税理士(税理士法人等)との連携も活用し、様々な資金需要にお応えしてまいります。
  当行は今後も、お客様のニーズにあった商品・サービスの提供に努めてまいります。

1.取扱開始日 平成24年10月1日(月)

2.商品概要

(1)商品名
「しずちゅう中小企業会計活用資金」
(2)対象先
法人及び個人事業主の方
(3)資金使途
事業資金(運転資金・設備資金)、事業性の借換資金 
ただし、旧債振替は除く
(4)金利優遇内容
当行所定の基準金利(変動金利)より以下基準を満たす事業者の方に対し金利優遇を実施
@「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を会計基準として導入している事業者の方
原則▲0.2%
A「税理士法第33条の2」に係る書面を決算書に添付している事業者の方 原則▲0.1%
B「会計帳簿作成の適時性(会社法432条)」と「電子申告に関する証明書」に係る書面を決算書に添付している事業者の方 原則▲0.1%
@、AおよびBは重複し、適用可能。
(5)ご利用条件

@ 日本税理士会連合会作成の「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」または「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」で全項目にチェックがあり、税理士の記名・捺印のあるものを提出できる事業者の方
(ただし、一部の項目に「NO」のチェックがあっても受付出来ます)

A 税理士法第33条の2第1項に規定する書面の提出がある事業者の方

B 「会計帳簿作成の適時性(会社法432条)」と「電子申告に関する証明書」の添付記帳適時性証明書の提出がある事業者の方

@、AもしくはBの提出がある事業者を対象とする。

(6)融資金額
1億円以内
(7)融資期間
@保証協会付      ○運転資金:10年以内  ○設備資金:10年以内
A保証協会付以外   ○運転資金:5年以内   ○設備資金:7年以内
(8)返済方法
元金均等・元利均等返済(証書貸付のみの適用とする)


以上

ページのトップへ