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特定口座のご案内
静岡中央銀行では、個人のお客さまは、特定口座がご利用いただけます。
特定口座のメリット
- 「特定口座」とは、個人のお客さまが、確定申告手続きの負担を軽減するために作られた仕組みです。
- 個人のお客さまが株式投資信託を中途換金(売却)された場合、一般口座では確定申告が必要ですが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。
特定口座には、「静岡中央銀行が源泉徴収する【源泉徴収あり口座】」と「お客さまが税金を納付する【源泉徴収なし口座】」の2種類があり、特定口座開設時にお客さまにいずれか選択していただきます。
※特定口座を開設されたお客さまには、静岡中央銀行がお客さまに代わり譲渡損益を計算し、年末基準で「年間取引報告書」を作成し、翌年の1月末までにお客様のお届けのご住所に郵送いたします。
「源泉徴収あり」口座を選択された場合は、確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」を選択された場合、売却取引の都度、年初から譲渡損益を計算して利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
静岡中央銀行がお客さまに代わり納税まで代行しますので、お客さまは確定申告を行う必要がなくなります。
「源泉徴収なし」口座を選択された場合でも、確定申告が簡単になります。
「源泉徴収なし」を選択された場合は、お客さまが確定申告を行う必要があります。
静岡中央銀行が1月~12月までの譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまはこれを用いて確定申告の手続きを簡単にすることができます。
投資信託ご購入に関するご注意
- 投資信託は預金ではありません。また静岡中央銀行が元本を保証するものではありません。
- 投資対象は預金保険の対象ではありません。また、ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、国内外の株式や債券などを投資対象にしますので、組入れた株式や債券等の価格が下落、発行会社の倒産、為替変動等によりお受取金額が投資元本を下回ることがあります。また、分配金は増減したり、支払われないことがあります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 投資信託に関する費用などは次の通りとなります。
- 『申込手数料』 お申込金額に対し、最高3.675%(税込)
- 『信託報酬』 純資産総額に対し、最高年率1.68%(税込)
- 『信託財産留保額』 ご換金時の基準価格に対し、最高0.3%
- その他監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産の中から差し引かれます。なお当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことが出来ません。詳細は最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
- 投資信託の換金には日数がかかります。さらに、投資信託によっては、換金に制限があるものがあります。
- 投資信託は静岡中央銀行がお申込のお取扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。
- 投資信託は金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託のご購入の際は、当行担当者より「契約締結前交付書面(最新の目論見書および補完書面)」を交付し、商品内容・リスク・費用等についてご説明させていただきます。内容をご理解のうえ、ご自身でご判断ください。
- 最新の目論見書は、当行の本・支店などの窓口にてご用意しています。
商号/株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局(登金)第15号
加入協会/日本証券業協会


