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法人インターネットバンキング(しずちゅうビジネスWEB)の被害補償開始について

2015年08月03日

 株式会社 静岡中央銀行では、一般社団法人全国銀行協会より公表された「法人インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方について」に基づき、お客さまが法人インターネットバンキング 『しずちゅうビジネスWEB』 における預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、当該被害について補償を実施いたします。

 なお、補償の条件について、今後、当行が実施するセキュリティ対策等に応じて変更がある場合、当行ホームページ又は本サービスの画面等でお知らせいたします。

<補償の概要>

対象となる
お客さま
法人インターネットバンキング『しずちゅうビジネスWEB』
(以下「本サービス」という)をご契約いただいているお客さま
補償開始日 平成27年8月3日(月)
補償開始日以降に生じた被害について補償いたします
補償概要 本サービス契約先で、第三者がIDや暗証番号などを盗取し、本サービスを不正利用したことにより発生した損害を補償する制度です
補償内容 1契約者あたり年間1,000万円

具体的な補償金額は、不正取引の被害状況、お客さまのご利用状況およびセキュリティ対策の状況等を具体的に調査したうえで、個別の事案ごとに検討させていただきます
補償の要件 以下の項目全てに該当する場合、補償請求の対象とします。

(1) 本人確認情報の盗用または不正払戻しの発生から、30日以内に当行へ通知していただくこと。
(2) 警察への被害届または通報を行っていることが確認できること。
(3) 当行の調査(調査機関を含む)および警察の捜査に対し、お客さまより十分な説明、資料の開示、協力をしていただくこと。
被害補償の対象と
ならない主な場合
(1) 当該払戻しの発生から30日以内に当行ならびに警察に通報されていない場合
(2) 当該払戻しが発生した場合に、当行の調査(調査機関を含む)および警察の捜査に対し、お客さまより十分な説明、資料の開示、協力がなされない、または虚偽の報告を行っている場合
(3) 正当な理由なく、第三者にID・暗証番号等を回答してしまった場合
(4) お客さま、またはお客さまの従業員等の故意または重大な過失、お客さまの従業員等が加担した不正行為による損害、第三者からの指示または脅迫に起因する場合
(5) 「しずちゅうビジネスWEB規定」違反がある場合 など
被害補償金額の減額と
なりうる主な場合
(1) 不正送金対策ソフト「Phish Wall プレミアム」や同等の機能を持つ対策ソフトを利用されていない、または、当該対策ソフトを最新の状態に更新されていない場合
(2) 本サービスに使用するパソコンの基本ソフトやウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新されていない場合
(3) 電子証明書方式を利用されていない、または、当行が指定する正規の手順で電子証明書を利用されていない場合
(4) 本サービスで使用する暗証番号類を定期的(6ヵ月以内)に変更されていない場合
(5) Eメールアドレス登録において、当行からの通知を受信できるEメールアドレスが登録されていなかった場合 など
お問い合わせ先 ◆静岡中央銀行 営業統括部 法人営業部 EBサポートデスク
フリーダイアル 0120-421-086

以上

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