静岡中央銀行からのお知らせ

ホーム > 静岡中央銀行からのお知らせ

融資繰上げ返済手数料(違約金該当分)にかかる「消費税」ご返還のお知らせとお詫び

2022年01月07日

融資繰上げ返済手数料(違約金該当分)にかかる「消費税」ご返還のお知らせとお詫び

 

 今般、当行が取扱いしている融資の繰上げ返済手数料のうち、違約金に該当する手数料について、消費税が不課税であることが判明しました。
 そのため、当行は令和3年11月30日より、当該手数料について消費税を徴求しない取扱いといたしました。
 なお、従来、この繰上げ返済の際にお客様からお預かりし国に納付しておりました消費税額は、お預かりしていた期間の法定利息(年3%)を加えたうえで返還させていただきます。
 対象となりますお客様には、個別にご連絡のうえ、返還手続きを実施いたします。この度、お客様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申しあげます。

 

 

1.対象となるお客様

 当行が上記の融資繰上げ返済手数料(違約金該当分)の取扱いを開始した、平成27年1月5日〜令和3年11月29日の間に該当する融資を全額または一部繰上げ返済し、違約金に該当する繰上げ返済手数料にかかる消費税をお支払いされたお客様。
 なお、繰上げ返済手数料のうち、定額の手数料については、消費税は課税扱いとなりますので、定額の手数料をお支払いされたお客様は、今般の消費税分の返還の対象ではございません。

※ 違約金に該当する繰上げ返済手数料 ( 消費税 不課税 )
・返済額の1〜3%の手数料

※ 違約金に該当しない繰上げ返済手数料( 消費税 課税扱 )
・10,000円、20,000円等の定額の手数料

 

2.お客様への対応

 上記の対象となるお客様に対して、個別にご連絡のうえ、ご説明させていただきます。また、文書でご返還額についてお知らせさせていただいたうえで、速やかに返還手続きを実施いたします。

 

【お問い合わせ先】

金融円滑化窓口 0120−622−980
 月〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜17:00

 

以上

ページのトップへ