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ご本人の確認に関するお願い

当行では、口座の開設などにあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払い時などに改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

《 口座の売買はできません 》

当行の預金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)により、相手になりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合、または、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。