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「犯罪収益移転防止法」施行に関するお知らせ

平成20年3月1日より「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)が全面施行されました。この法令は、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることなどから、その移転の防止を図り、生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。主な内容としては、以下の通りとなっています。

  1. 金融機関等における本人確認の手続きが規定されています。 これにより、従来の「本人確認法」(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)が廃止となりました。
  2. 本人確認が必要となる事業者が広がります。 金融機関等だけでなくファイナンスリース事業者・クレジットカード事業者・宅地建物取引業者などでも一定の取引を行う際本人確認が必要となります。

静岡中央銀行ではこの法令を遵守し、口座の開設やお振込等の際にはご本人様の確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

本人確認をさせていただくお取引

  • 新しく口座を開設されるとき
  • 200万円を超える大口現金取引(入金・出金等)をされるとき
  • 10万円を超える現金による振込をされるとき
  • 投資信託のお申込みや保険契約の締結、貸金庫・保護預りなどのお取引を開始されるとき

★これら以外のお取引でも、本人確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いします。