静岡中央銀行からの重要なお知らせ

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預金規定の一部改定について

2018年04月27日

平成30年5月1日より、預金規定を下記のとおり一部改定いたしますので、お知らせいたします。
なお、改定後の規定は、本改定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきます。

1.改定となる預金規定

(1) 普通預金等(普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金)共通規定
(2) 定期預金共通規定
(3) 総合口座取引規定

2.改定内容

(1) 預金者の相続開始
 相続開始後の預金口座の取扱いについて、以下の規定を追加しました。

【普通預金等共通規定 第13条】

(預金者の相続開始)

(1) 預金者について相続開始した場合は、民法の定めにより預金債権の正当な承継者又は受遺者に対して払戻手続をとるものとします。
(2) 第3条第1項による処理は、預金者につき相続開始後も当該預金口座が存続する間は同様とします。ただし、公的年金の振込についてはこの限りでなく、振込金は仕向銀行に返却するものとします。
(3) 預金者との間で締結した口座振替契約は、預金者の相続開始によりその取扱を終了するものとします。
(4) 本条第1項に基づき預金債権の全額を払い戻した際には、当該預金口座を閉鎖・解約するものとし、その手続は預金債権の払戻を受けた者との間で行うものとします。

(2) 非居住者との取引
 @ 非居住者との取引方針について、以下の規定を追加しました。

【普通預金等共通規定 第14条】
【定期預金共通規定  第11条】

(非居住者との取引)

(1) 預金取引の相手方は我国の居住者に限るものとし、非居住者は対象としないものとします。
(2) 居住者として口座開設した後に非居住者となった場合は、直ちに当行にその旨を届出のうえ、当該預金口座を閉鎖・解約するものとします。
(3) 前二項は本条改定時(平成30年5月1日)に既に預金口座を開設済のものについては適用しないものとします。ただし、非居住者である旨または非居住者となった旨を速やかに当行に届け出るものとします。

A 預金者が非居住者となった旨を当行に届出しなかった場合、当行が口座解約できる旨、以下のとおり規定を改定しました。

【普通預金等共通規定 第10条・第3項】…第4号を追加

10.(解約等)

(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は普通預金等の取引を停止し、または預金者に通知することにより普通預金等の口座を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
@(省略)
A(省略)
B(省略)
C 預金者が第14条第2項に違反し、非居住者となった旨を当行に届出しなかった場合

【定期預金共通規定 第5条・第3項】…第4号を追加

5.(預金の解約、書替手続)

(3) 定期預金は、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は定期預金取引を停止し、または預金者に通知することにより定期預金口座を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
@(省略)
A(省略)
B(省略)
C 預金者が第11条第2項に違反し、非居住者となった旨を当行に届出しなかった場合

(3) 即時支払
 総合口座取引規定の即時支払条項を、以下のとおり改定しました。

【総合口座取引規定 第11条・第1項】…第2号を追加

11.(即時支払)

(1) 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
@ 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
A 定期預金債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
B 相続の開始があったとき
C 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
D 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき

 

以上

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